インフルエンザの出席停止に関する様式が富山市立学校で11月から変わります

富山市立の学校では、お子さんがインフルエンザに感染し、治癒して登校(登園)する際には『登校(園)許可証明書』を医師に記載してもらい、提出することとなっていました。

「H30 年度インフルエンザQ&A(平成30年11月厚労省作成)*1」に準じ、富山市では令和元年11月から様式を変更されます。出席停止期間終了後、登校に際して保護者が記入、医師の証明は不要の『インフルエンザ治ゆ報告書』を提出することとなりました。
(10月いっぱいは現行通りです。)

このことは学校・園を通じて保護者の方々に10月末日までにお知らせがあることとなっています。

なお、インフルエンザ以外の学校保健安全法で規定されている感染性疾患については現行通りの出席停止日数と登校(園)許可証明書を必要とします。

担当校と最近の疾患流行など情報提供などを行う際に、ぜひ今回の『インフルエンザ治ゆ報告書』の話をされてください。

なお、私立の認定こども園では医師の証明入り登園許可証明書を必要とする園があります。こちらも担当園とお話をされる際に、園ではどのように対応されているのか確認し、富山市は厚労省のQ&Aを踏まえて今年から変わったよ、などとお話しください。

書類上の手続きは簡便になりましたが、大事なのはお子さんの体調です。学校薬剤師としては、一人一人に目が行き届くようなケアを保護者さんへ促すように、担当校への情報提供を心がけましょう。

また、富山県内の市町村では、富山市に先駆けて治癒報告書の提出のみとなっているところもあります。県立学校においても同様です。ご自分の担当校の対応を確かめてください。

参照 *1:厚生労働省 平成30年度インフルエンザQ&A