学校環境衛生基準の一部改正について

令和2年12月15日に、学校環境衛生基準の一部を改正する件(令和2年文科学省告示第138 号)(令和3年2月1日に一部誤りがあったものを訂正された)が公布されました。令和3年4月1日から施行されます。

改正の概要
  • ①キシレンの基準値  (教室等の環境にかかる学校環境衛生基準)

キシレンの基準値  870 ㎍/㎥(0.20ppm)➡ 200 ㎍/㎥(0.05ppm)
  • ②その他  (飲料水の水質及び施設・設備にかかる学校環境衛生基準)

第2の2(5)のウ. 「清潔状態」➡「貯水槽の清潔状態」

(学校環境衛生管理マニュアル 平成30年度改訂版 p.178、p.184 を参照ください)

通知そのものは下記に添付いたします。

基準が改正されたことを認識するだけではなく、新しい基準を満たしているかの確認と、もし基準を超えた場合には換気の励行はもちろんですが学校薬剤師の協力のもと適切な措置を講じることを求められています。

そして、この通知では、学校環境衛生活動に係る留意事項として①学校②学校の設置者 の責務についても述べられています。

校長先生、設置者としての行政あるいは経営本体の方、もしこのような環境衛生に対応がなされていない場合は少しずつの改善をお願いします。また、その際には学校薬剤師にお声掛けください。力になれます。


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2021学校環境衛生基準一部改正について