令和4年3月31日に、学校環境衛生基準の一部を改正する件(令和4年文科学省告示第60 号)が公布、4月1日から施行されました。
改正の概要
- ①温度の基準値
温度の基準値 | 17℃以上、28℃以下であることが望ましい。 ➡ 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。 |
- ②一酸化炭素の基準値
一酸化炭素 | 10ppm以下であること ➡ 6ppm以下であること |
(学校環境衛生管理マニュアル 平成30年度改訂版 p.178 を参照ください)
通知そのものは下記に添付いたします。注目いただきたいところはマーカーをつけました。
基準が改正されたことを認識するだけではなく、新しい基準を満たしているかの確認と、もし基準を外れた場合には換気の励行はもちろんですが学校薬剤師の協力のもと適切な措置を講じることを求められています。
そして、この通知では、昨年度の改正時にも言及されていましたが、学校環境衛生活動に係る留意事項として①学校②学校の設置者 の責務の記載があります。
校長先生、設置者としての行政あるいは経営本体の方、もしこのような環境衛生に対応がなされていない場合は少しずつの改善をお願いします。また、その際には学校薬剤師にお声掛けください。