もう1つ、日薬より学薬関係の文書が届いています

日薬よりもう1つ文書が届きました。「学校等におけるてんかん発作時の口腔用液(ブコラム®)の投与について」です。

学校等における幼児、児童生徒等のてんかん発作時における教職員等による坐薬挿入については4つの条件を満たす場合に医師法違反とならない、という解釈がなされています。『学校等』には、認定こども園、学童保育の場、保育所、なども含みます。

このたび、坐薬と同様に緊急時に口腔用液を与薬することについても同様に4つの条件を満たしていれば医師法違反にならない、という疑義解釈がなされた、との通知でした。

学校薬剤師が直接関係する事項ではありません。が、学校、与薬、そして薬そのものに関しての情報です。担当校で、エピペン同様に預かるような事例があるか、次の訪問時に確認してみましょう。


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20220721業124_学校等におけるてんかん発作時の口腔用液(ブコラムR)の投与について