富山市学校薬剤師会 第71回通常総会 開催のお知らせ(終了しました)

富山市学校薬剤師会会員の先生方、年に1度の総会開催のお知らせです。今年はハイブリッド方式での開催です。未だコロナ禍は難しい状況ではありますが、開催主会場では十分な感染予防策を取ります。もちろんご自身の感染予防等のためオンライン参加もできます。是非ともご参加ください。総会案内状はお手元に届いているはずです。出欠等をご記載いただき、必ず返信ハガキをお出しください。

会員専用ページに総会・研修会資料をアップしました。必要に応じプリントアウトして総会に臨んでください。現地参加の方は配布いたします。

会場参加の方は、感染症拡大予防のため、ご自身の体調をチェックし、マスク着用をお願いします。

なお、総会・研修会の情報等はこのページに随時掲載いたします。ご確認ください。

日時

2021年5月23日(日) 午後1時30分~

研修会は 午後2時30分~4時10分

場所

主会場:ホテルグランテラス富山  (富山市桜橋通り2-28 ℡ 076(431)2211㈹) 4F
※富山県薬剤師会は富山市堀に移転しましたので、旧会館裏の駐車場は使用できません。河口ビル駐車場をご利用ください。駐車料金は会より一部補助をいたします。

オンライン参加:zoomでの参加可能なデバイスがあればどこでも
※マイクはミュート、ビデオはonでお願いします。質問等発言の際にはマイクをオンにしてください。

その他
  1. 感染拡大予防策を取りハイブリッド開催としていることから、今回は情報交換会はありません。
  2. 研修認定薬剤師制度の単位申請予定です。オンライン参加の方は単位取得にキーワード回答を必要とします。
  3. 単位取得を希望されるリアル出席の方は、薬剤師名簿登録番号・登録年月日のわかるものをご持参ください。
  4. 単位取得を希望されるオンライン出席の方は、招待メールに記載のgoogleフォームに薬剤師名簿登録番号・登録年月日を入力、送信してください。
  5. googleフォーム入力確認の返信メールはありませんが、ご希望の方はフォーム最後にチェックを入れる欄がありますのでご利用ください。


「学校におけるCOVID-19に関する衛生管理マニュアル」2021年4月28日改訂Ver.6版です

「学校におけるCOVID-19に関する衛生管理マニュアル」の更なる改訂版が出ました。Ver.6です。


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学校におけるCOVID-19に関する衛生管理マニュアルVer6

子ども達の学ぶ機会と、豊かに成長する権利を奪わないために、学校薬剤師ができることは現在の状況・情報の把握と提供、学校側との連絡です。


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マニュアルVer.6の別添資料

学校にはもちろんこの通知は届いています。是非内容を把握・確認して学校側との連絡、そして指導助言に役立ててください。


学校環境衛生基準の一部改正について

令和2年12月15日に、学校環境衛生基準の一部を改正する件(令和2年文科学省告示第138 号)(令和3年2月1日に一部誤りがあったものを訂正された)が公布されました。令和3年4月1日から施行されます。

改正の概要
  • ①キシレンの基準値  (教室等の環境にかかる学校環境衛生基準)

キシレンの基準値  870 ㎍/㎥(0.20ppm)➡ 200 ㎍/㎥(0.05ppm)
  • ②その他  (飲料水の水質及び施設・設備にかかる学校環境衛生基準)

第2の2(5)のウ. 「清潔状態」➡「貯水槽の清潔状態」

(学校環境衛生管理マニュアル 平成30年度改訂版 p.178、p.184 を参照ください)

通知そのものは下記に添付いたします。

基準が改正されたことを認識するだけではなく、新しい基準を満たしているかの確認と、もし基準を超えた場合には換気の励行はもちろんですが学校薬剤師の協力のもと適切な措置を講じることを求められています。

そして、この通知では、学校環境衛生活動に係る留意事項として①学校②学校の設置者 の責務についても述べられています。

校長先生、設置者としての行政あるいは経営本体の方、もしこのような環境衛生に対応がなされていない場合は少しずつの改善をお願いします。また、その際には学校薬剤師にお声掛けください。力になれます。


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2021学校環境衛生基準一部改正について


2020年12月8日改訂Ver.5版「学校におけるCOVID-19に関する衛生管理マニュアル」が出ました

またまたまた「学校におけるCOVID-19に関する衛生管理マニュアル」がさらに一部改訂・新規追加されました。Ver.5です。

COVID-19第3波か??という状況の現時点での、拡大防止の手立て、ウイルスと共に生きる方策、心づもりはどうでしょうか。


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学校におけるCOVID-19に関する衛生管理マニュアルVer5

Ver.4と比べて改訂/・追記された箇所が赤字で記載されています。

子ども達の学ぶ機会と、豊かに成長する権利を奪わないために、学校薬剤師ができることは現在の状況・情報の把握と提供、学校側との連絡です。

主な改訂箇所

  • データやその分析の更新(児童生徒や教職員等の感染状況やその分析について、前回集計時点(6月1日~8月31日報告分)に、11月25日までの感染状況追加。
  • 同一校の5~10 人以上の感染事例の分析を追加。感染事例の大半が校内感染者1人にとどまっていること等について、各学校での感染拡大の防止のための工夫と努力が大きいと考えられ、取組の継続を引き続き依頼。
  • 感染拡大地域における学校教育継続の考え方について追記。特に小・中学校は、地域一斉の臨時休業は基本的には避けるべきと明記。また、中高生については、感染の状況に応じて、マスクを着用しないで行う感染リスクの高い活動を一時的に制限する対応を検討することなどを追記。
  • 冬季の対策について追記。①冬季でも可能な限り常時換気に努め、室温低下により健康被害が生じないよう暖かい服装を心がけること。②室温が下がりすぎないよう空き教室を活用して行う「二段階換気」等について追記。  また、換気は地域に応じた方法もあることを紹介。
  • マウスシールドについての注意喚起の追記、幼児のマスク着用について厚生労働省の見解を踏まえ、追記。
  • 「感染者が発生したらまず臨時休業する」対応を見直し、臨時休業の要否を保健所と相談の上、真に必要な場合に限って行う旨を明記。
  • 「新型コロナウイルス“差別・偏見をなくそう”プロジェクト」の活用について追記。
  • 体育のマスク着用、給食などの昼食時の留意事項を追記。
  • 健康診断の実施について追記し、「学校等欠席者・感染症情報システム」加入のメリットを紹介

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マニュアルVer.5の別添資料


効率的で意味のある換気をするよう指導を ~教室のCO2濃度は何のために測定?~

立冬もとうに過ぎ、学校では暖房をつける時期となってきました。夏場のクーラー使用の際にも悩ましかった『換気』。冬はどうするのがよいでしょうか。

学校環境衛生基準では

教室等の空気環境などは、学校環境衛生基準では、以下のように定められます。


検査項目 基準
(1)換気 換気の基準として二酸化炭素は、1500ppm以下であることが望ましい。

(その他、温度などの項目はここでは割愛します)

二酸化炭素濃度(CO2濃度)は『空気の汚れの指標』です。1500ppmを越えたらすぐに生命の危険があるわけではなく『汚れた空気環境は学習など学校生活環境に不適ですから換気は十分にしましょう』、というわけです。ちなみに外気のCO2濃度は400ppm前後です。

報道などでCO2濃度1000ppm以下にするべき、ということがちらほら…

ところで、11月に入ってから『CO2濃度は建築物環境衛生管理基準では1000ppm以下となっている』ので『換気の目安としてCO2濃度を経時的に測定し』、『CO2濃度は1000ppm以下にしなくては』といった報道が散見されるようです。

学校環境衛生基準に則って安全衛生管理をされるように、学校側へ指導を

もちろんCO2濃度は低い方が空気は澱んでおらず、換気が十分であることを示します。けれども、学校現場においては学校環境衛生基準が定められており、それを指標に換気をすることが大切です。

CO2濃度の数値だけを見て、その現場の状況(教室の配置、子ども達の人数、窓の数、学校で実際に実施している換気状況など)を無視して一喜一憂し、寒くなるほどの換気をするのは意味があるでしょうか。

学校薬剤師の先生方、担当校へ環境検査を実施される際には今まで通り『CO2濃度は1500ppmを越えないことが望ましい』という換気の基準を念頭に置き、実際の検査結果を基に学校側への換気指導(窓開け、換気扇の使用、第一種換気システムの設置と使用の勧め)などを、学校の実情に合わせてご指導ください。